外国為替貿易小六法 平成21年版

2009年8月 5日 18:33 | | オンラインショップ

対外取引における支払、資本取引や海外投資の法的手続きに必要な項目を収録

主要法令等の改正

  • 平成20年2月1日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
  • 平成20年2月1日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
  • 平成20年3月26日 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令
  • 平成20年3月31日 対内直接投資等に関する命令第3条第3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
  • 平成20年4月30日 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令
  • 平成20年6月13日 金融商品取引法等の一部を改正する法律
  • 平成20年8月27日 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令
  • 平成20年10月3日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
  • 平成20年12月5日 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
  • 平成20年12月5日 外国為替に関する省令の一部を改正する省令

A5判 1,750頁 定価5,250円(本体5,000円)
ISBN978-4-905637-12-7

※「法令速報(第143号)」 近日発刊予定

仮題 「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案が平成21年4月21日衆議院本会議において可決・成立致しました。
=掲載予定項目=

  • 背景
  • 国際的な安全保障をめぐる環境の変化
  • 我が国の汎用品や汎用技術が軍事利用される懸念の増大

1.技術取引規制の見直し(改正内容)
◎安全保障上懸念ある技術の対外取引をすべて許可対象に
◎上記を確実に実施するため、USBメモリ等の国境を越えた持ち出しについても許可対象に 2.罰則強化等
◎無許可輸出等について罰則を強化。また、不正な手段による許可取得を罰する規定を導入
◎機微な貨物を輸出する者等に対して輸出管理体制の整備を求める

この記事について

このページは2009年8月 5日 18:33の記事です

ひとつ前の記事は「Act, Cabinet Orders, Ordinances and Regulations concerning Foreign Exchange and Foreign Trade【英文外国為替六法】」です。

次の記事は「外国為替貿易小六法 別冊 協定・国際金融関係編(平成21年版)」です。

最近の記事はトップページ
過去の記事は一覧のページ

会社案内

社名: 内外出版株式会社
 (外国為替研究協会)
設立: 1953年
代表者: 蜂巣 郁雄

地図

東京本社:152-0004
東京都目黒区鷹番3-6-1
第一ストアビル3階
TEL 03-3712-0141(内外)
TEL 03-3712-0144(外為)
FAX 03-3712-3130

大阪営業所:530-0022
大阪市北区浪花町13-38
千代田ビル北館
TEL 06-6377-1501(内外)
TEL 06-6377-1502(外為)
FAX 06-6377-5110

ISO 14001認証取得

お問い合わせ
クオ・カード制作
・自衛隊の部隊等一覧
・弊社の個人情報保護方針

counter