2012年12月アーカイブ

『国際安全保障』第40巻第3号

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2012年12月30日発売
A5判・全126ページ
定価:1,100円(本体1,000円+税10%)

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【特集】「非伝統的」安全保障主体・組織の現在
「非伝統的安全保障」の概念と主体・組織
遠藤 哲也
コカイン産業―麻薬密輸組織の影響力―
福海さやか
フランスにおける新形態の脅威への対処機構―グローバル・セキュリティー(Securite globale)の概念―
浦中千佳央
米国の国境管理体制をめぐる諸問題―南西国境の活動を中心に―
鈴木  滋
民間軍事会社(PMSC)による海賊対処―その可能性と課題―
小野 圭司

【自由論題】
ドル防衛協力問題と「日米同盟」
高橋 和宏


【書評】
加茂具樹・飯田将史・神保謙 編著
『中国 改革開放への転換――「1978年」を越えて』
浅野  亮
森本正崇 著
『武器輸出三原則』
佐藤 丙午
PHP「日本のグランド・ストラテジー」研究会 編、
山本吉宣、納家政嗣、井上寿一、神谷万丈、金子将史 共著

『日本の大戦略――歴史的パワーシフトをどう乗り切るか』
石津 朋之
Shane J. Maddock,
Nuclear Apartheid: The Quest for American Atomic Supremacy from World War II to the Present
津崎 直人

改正犯収法の知識と対策

9784905637257.jpg
ISBN978-4-905637-25-7
A5判 並製本 186頁
定価:2,100円


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今回の犯罪収益防止法改正(以下「改正犯収法」)は、FATF審査報告書により、特定事業者の顧客管理措置の改善について要請を受けたものです。改正犯収法に基づいて、特定事業者は一定の取引時に顧客管理情報の確認義務が強化されるものになっています。例えば、個人の場合は氏名・住所・生年月日(法人の場合は、名称、所在地)といった本人特定事項に加えて、取引目的や職業(法人の場合は、事業内容および実質的な支配者(大株主等))、さらに一定額を超える取引の場合は年収や保有資産に関する情報の取得が義務付けられます。

 そして、改正犯収法では当該情報を最新に保つ措置も要請されており、過去の取引時において本人確認の内容に不正や疑義の可能性が認められる取引については、再度本人確認を行うことも要請されています。この要請に答えるため、顧客の情報を収集するばかりでなく、顧客の取引状況を定期的にモニタリングし、マネ・ローンダリングが疑われる取引を取っていないか検索・発見することが課題となってきます。

目次 
第1章 現行犯収法について
第2章 FATF勧告について
第3章 改正犯収法について
1 取引時確認事項について
(1) 取引を行う際の確認事項等
(2) 顧客の職業・事業内容について
2 リスクベース・アプローチについて
3 継続的顧客管理と内部管理体制について
4 経過規定について
【資料】「改正犯罪収益移転防止法令」の3段法令表