外国為替・貿易小六法(平成28年版)

| コメント(0) | トラックバック(0)

【刊行物の紹介】
9784905637417.jpg

ISBN978-4-905637-41-7
A5判、全1600ページ
定価5,400円+税


※好評発売中!
 


【総目次】

 第一編 外国為替及び外国貿易法関係

第一章 法 令

 1 共通基本法令
●外国為替及び外国貿易法
    (昭和二四・一二・一法律第二二八号)
○外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令
    (昭和二五・一・二八総理府、大蔵省、通産省令第一号)
◎外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令
    (昭和五五・一〇・一一政令第二五九号)

 2 外国為替関係
◎外国為替令
    (昭和五五・一〇・一一政令第二六〇号)
○外国為替に関する省令
    (昭和五五・一一・一五大蔵省令第四四号)
○外国為替の取引等の報告に関する省令
    (平成一〇・三・一九大蔵省令第二九号)
○貿易関係貿易外取引等に関する省令
    (平成一〇・三・四通産省令第八号)
◎対内直接投資等に関する政令
    (昭和五五・一〇・一一政令第二六一号)
○対内直接投資等に関する命令
    (昭和五五・一一・二〇総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農水省、通産省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)三五五

 3 外国貿易関係
    (1) 輸 出
◎輸出貿易管理令
    (昭和二四・一二・一政令第三七八号)
○輸出貿易管理規則
    (昭和二四・一二・一通産省令第六四号)
○輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨
 物又は技術を定める省令
    (平成三・一〇・一四通産省令第四九号)
○輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
    (平成四・六・一九通産省令第三八号)
○輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
    (平成一三・一二・二八経産省令第二四九号)
○輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物    (核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
    (平成二〇・八・二七経産省令第五七号)
○外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
    (平成一八・一二・二二経産省令第一〇一号)
○仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
    (平成一八・一二・二二経産省令第一〇二号)

    (2) 輸 入
◎輸入貿易管理令
    (昭和二四・一二・二九政令第四一四号)
○輸入貿易管理規則
    (昭和二四・一二・二九通産省令第七七号)

    (3) 輸出者等遵守基準
○輸出者等遵守基準を定める省令
    (平成二一・一〇・一六経産省令第六〇号)
○特定重要貨物等を定める省令
    (平成二一・一〇・一六経産省令第六一号)

 4 電子申請手続関係
●行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
    (平成一四・一二・一三法律第一五一号)
◎行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
    (平成一五・一・三一政令第二七号)
○外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    (平成一六・一二・一内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交
 通省、環境省令第二号)五八一
○財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    (平成一五・三・二八財務省令第一七号)
○経済産業省関係の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    (平成一五・二・三経産省令第八号)
○関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    (平成一六・三・二六内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)
■財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件
    (平成一六・三・二六財務省告示第一四九号)
●民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
    (平成一六・一二・一法律第一四九号)五九六
◎民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
    (平成一七・一・二一政令第八号)
○財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
    (平成一七・三・二五財務省令第一六号)
○経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    (平成一七・三・二九経産省令第三二号)

 5 関税・外国為替等審議会、意見手続関係
◎関税・外国為替等審議会令
    (平成一二・六・七政令第二七六号)
◎外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
    (昭和二四・一二・一政令第三七九号)

 6 臨時特例」(地位協定)関係

◎日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令
    (昭和二七・四・二八政令第一二七号)
◎日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令
    (昭和二九・六・一政令第一二九号)
○軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令
    (昭和五五・一一・二八大蔵省令第四九号)

 7 そ の 他
○外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令
    (平成一〇・三・一九大蔵省令第三〇号)
○外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令
    (昭和四四・三・三一通産省令第二五号)
◎外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
    (昭和二四・八・一八政令第三一一号)
○外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則
    (昭和二四・一〇・四外資委規則第二号)
○外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令
    (昭和二五・一〇・一一大蔵省令第一〇〇号)

第二章 告 示

 1 外国為替相場関係

■基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を定める件
    (昭和二四・一二・一大蔵省告示第九七〇号)

 2 通貨の指定関係
■外国為替及び外国貿易法第八条に規定する通貨として本邦通貨及び外国通貨を指定する件
    (昭和四六・六・一大蔵省告示第五三号)

 3 支払等関係
■外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件
    (平成一〇・三・三〇大蔵省告示第九七号)
■外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等
    (平成二一・七・七経産省告示第二二九号)
■外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認めて指定する貨物の輸出又は輸入
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七七七号)
■外国為替及び外国貿易法第十九条第二項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出を指定する件
    (平成一八・一一・一四財務省告示第四四三号)
■外国為替及び外国貿易法第十九条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払手段又は証券の輸出又は輸入を指定する件
    (平成二一・七・七財務省告示第二二五号)

 4 銀行等の確認義務の対象取引関係
■外国為替令第七条の規定に基づき、財務大臣が指定する取引又は行為を指定する件
    (平成一〇・三・三〇大蔵省告示第九八号)
■外国為替令第七条の経済産業大臣が指定する取引又は行為を定める件
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七七八号)

 5 本人確認義務関係
■外国為替に関する省令第八条の七第十号及び第十二条の三第八号の規定に基づき国又は地域を指定する件
    (平成二〇・二・一財務省告示第三二号)
■外国為替に関する省令第十二条の三の規定に基づき通信手段を指定する件
    (平成一四・一二・二七財務省告示第四六七号)

 6 資本取引等関係
■外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件
    (平成一〇・三・三〇大蔵省告示第九九号)
■外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引
    (平成一五・五・三一経産省告示第一九三号)
■欧州連合が、ユーゴースラヴィア連邦共和国に対する制裁に関連して、在外資金の凍結措置を維持する対象として、ミロシェヴィッチ前ユーゴースラヴィア連邦共和国大統領及び同氏の関係者を定めた件
    (平成一二・一二・二五外務省告示第五一九号)
■国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号    (タリバーンに対する経済制裁に関する決議)に関する件
    (平成一一・一一・一二外務省告示第四七四号)
■国際連合安全保障理事会決議第千三百三十三号    (タリバーンに対する制裁強化に関する決議)に関する件
    (平成一三・三・七外務省告示第七九号)
■国際連合安全保障理事会決議第千三百九十号    (二〇〇二)に関する件
    (平成一四・一・三一外務省告示第一五号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件
    (平成一三・九・二二外務省告示第三三二号)
■国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号    (テロ行為への資金行為防止等に関する決議)に関する件
    (平成一四・一・三一外務省告示第一五号)
■アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件
    (平成一四・一・一二外務省告示第一〇号)
■先進主要七箇国    (アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件
    (平成一四・四・二〇外務省告示第八二号)
■国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号    (イラクの復旧、復興に関する決議)に関する件
    (平成一五・五・三〇外務省告示第一五七号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件
    (平成二二・七・一六外務省告示第三四二号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるチャールズ・テイラー・リベリア元大統領他リベリア前政権の高官又はその関係者等を指定する件
    (平成一六・八・二六外務省告示第五三九号)
■国際連合安全保障理事会決議第千五百九十六号    (コンゴ民主共和国に対する制裁に関する決議)に関する件
    (平成一七・一一・四外務省告示第一〇三五号)
■国際連合安全保障理事会決議第千六百十六号    (コンゴ民主共和国に対する制裁に関する決議)に関する件
    (平成一七・一一・四外務省告示第一〇三六号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件
    (平成一七・一一・二五外務省告示第一一〇一号)
■国際連合安全保障理事会決議第千五百七十二号    (コートジボワールに対する制裁に関する決議)に関する件
    (平成一六・一二・二一外務省告示第八一七号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等を指定する件
    (平成一八・三・一五外務省告示第一三一号)
■国際連合安全保障理事会決議第千五百九十一号    (スーダンに対する制裁に関する決議)に関する件
    (平成一七・五・二四外務省告示第三〇九号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等を指定する件
    (平成一八・六・三〇外務省告示第三七四号)
■国際連合安全保障理事会決議第千六百九十五号    (北朝鮮の弾道ミサイル発射に対する制裁に関する決議)に関する件
    (平成一八・八・一六外務省告示第四八九号)
■国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号    (北朝鮮の核実験実施発表に関する決議)に関する件
    (平成一八・一一・六外務省告示第五九八号)
■国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号    (北朝鮮の核実験に関する決議)に関する件
    (平成二一・六・一九外務省告示第三二八号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となる北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者を指定する件
    (平成一八・九・一九外務省告示第五四九号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者を指定する件
    (平成二一・五・二二外務省告示第二九七号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資産の移転等の防止措置の対象となる北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動を指定する件
    (平成二一・七・七外務省告示第三六五号)
■国際連合安全保障理事会決議第二千八十七号    (北朝鮮による弾道ミサイル発射に関する決議)に関する件
    (平成二五・一・二九外務省告示第三〇号)
■国際連合安全保障理事会決議第二千九十四号    (北朝鮮による核実験に関する決議)に関する件
    (平成二五・三・一九外務省告示第八三号)
■国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者を指定する件 
    (平成二五・四・五外務省告示第一一八号)
■国際連合安全保障理事会決議第千七百三十七号    (イランの核問題に関する決議)に関する件
    (平成一九・一・二九外務省告示第四七号)
■国際連合安全保障理事会決議第千七百四十七号    (イランの核問題に関する決議)に関する件
    (平成一九・四・二七外務省告示第二七七号)
■国際連合安全保障理事会決議第千八百三号    (イランの核問題に関する決議)に関する件
    (平成二〇・四・九外務省告示第二二八号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動を指定する件
    (平成一九・二・一六外務省告示第九二号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を指定する件
    (平成一九・二・一六外務省告示第九三号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づくイランに対する資金移転の監視及び抑制措置の対象となる武器に関連する活動を指定する件
    (平成一九・五・一八外務省告示第二九四号)
■国際連合安全保障理事会決議第千九百二十九号    (イランの核問題に関する決議)に関する件
    (平成二二・七・二九外務省告示第三五六号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種を指定する件
    (平成二二・八・三外務省告示第三六一号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づくイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金の移転防止措置の対象となる活動を指定する件
    (平成二二・八・三外務省告示第三六二号)
■国際連合安全保障理事会決議の要請に基づく資産凍結等によるコルレス関係の停止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬システムの開発に寄与し得る銀行を指定する件
    (平成二二・九・三外務省告示第三九四号)
■国際連合安全保障理事会決議の要請に基づく資産凍結等の対象となるイランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬システムの開発に寄与し得る銀行以外の者を指定する件
    (平成二二・九・三外務省告示第三九五号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件
    (平成二二・六・二五外務省告示第三一二号)
■国際連合安全保障理事会決議第千九百七十号    (リビアに対する制裁に関する決議)に関する件
    (平成二三・三・八外務省告示第七四号)
■国際連合安全保障理事会決議第千九百七十三号    (リビアに対する制裁に関する決議)に関する件
    (平成二三・三・二四外務省告示第九二号)
■国際連合安全保障理事会決議第二千九号    (リビアに対する制裁の一部解除等に関する決議)に関する件
    (平成二三・一〇・一四外務省告示第三四九号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者を指定する件
    (平成二三・三・八外務省告示第七五号)
■国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件
    (平成二三・九・九外務省告示第三一五号)
■国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者を指定する件
    (平成二六・八・五外務省告示第二六七号)
■国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる証券の発行等の禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件
    (平成二六・九・二四外務省告示第三一四号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等を指定する件
    (平成二六・八・二一外務省告示第二八二号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等を指定する件
    (平成二六・一二・一七外務省告示第三九四号)
■国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となる南スーダンにおける和平等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件 
    (平成二七・九・一八外務省告示第323号)

 7 役務取引等関係
■外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件
    (平成一〇・三・三〇大蔵省告示第一〇〇号)
■外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等
    (平成二二・四・九経産省告示第九三号)
■貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合
    (平成一三・一二・二八経産省告示第七五九号)
■貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物    (同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合
    (平成二〇・八・二七経産省告示第一八七号)
■貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の二第一項に規定する入出力装置に係る基準を定める件
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七八四号)
■貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物
    (平成二一・一〇・一六経産省告示第三〇七号)
■貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第六号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を定める件
    (平成二一・一〇・三〇経産省告示第三二二号)

 8 届出者名簿の閲覧関係
■外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件
    (平成一〇・三・三〇大蔵省告示第一〇二号)
■外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所における閲覧規則を定める件
    (平成一〇・三・三〇大蔵省告示第一〇三号)

 9 対内直接投資等関係
■対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
    (平成二〇・三・三一内閣府、総務、財務、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省告示第一号)
■対内直接投資等に関する命令第三条第六項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件
    (平成二二・八・三内閣府、総務、財務、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省告示第一号)
■外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国
    (昭和二七・八・二一大蔵省告示第一五三一号)

権限の委任関係
■外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件
    (平成一〇・三・三〇大蔵省告示第一〇一号)
■犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき、財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件
    (平成二〇・二・一財務省告示第三一号)

外国貿易関係
    (1) 輸 出
■輸出貿易管理令別表第三の三の規定により経済産業大臣が定める貨物
    (平成一三・一二・二八経産省告示第七五八号)
■輸出貿易管理令別表第五第二号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物
    (平成一二・一二・一八通産省告示第七四〇号)
■輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くもの
    (平成一二・一二・一八通産省告示第七四一号)
■輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第八一〇号)
■輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物
    (平成一二・一二・一八通産省告示第七四二号)
■輸出貿易管理令第四条第一項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物
    (平成一二・一二・一八通産省告示第七四六号)
■輸出貿易管理令別表第二の三六の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I又は附属書に掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらから派生した物
    (平成一二・一二・一八通産省告示第七四三号)
■輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づき、一時的に入国して出国する者が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、経済産業大臣の承認を受けなければならない貨物から経済産業大臣が告示で除くもの
    (平成二四・七・一九経産省告示第一六七号)
■輸出貿易管理令別表第二の四四の項の規定に基づく仕向国における特許権、意匠権、商標権又は著作権を侵害すべき貨物
    (平成五・三・二六通産省告示第一二四号)
■輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等
    (平成一三・一二・二八経産省告示第七六〇号)
■輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究
    (平成一三・一二・二八経産省告示第七六一号)
■輸出貿易管理規則第一条の二第一項に規定する入出力装置に係る基準
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七八二号)
■輸出貿易管理令第十条の規定に基づく原子力関連貨物を輸出した者が報告すべき事項
    (平成一二・三・三〇通産省告示第一五三号)
■輸出貿易管理令第十一条第一号の規定に基づくその輸出の承認の権限が経済産業大臣から税関長に委任される同令別表第二の四三の項の中欄に掲げる貨物から経済産業大臣が告示で除くもの
    (平成一四・一一・二五経産省告示第三八八号)
■輸出貿易管理令別表第二の四三の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める特別天然記念物及び天然記念物
    (平成一四・一一・二五経産省告示第三八九号)
■輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くもの
    (平成一四・一二・二七経産省告示第四三九号)
■輸出貿易管理令別表第二の一の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定めるダイヤモンド
    (平成一四・一二・二七経産省告示第四四〇号)
■輸出貿易管理令別表第二の二一の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める廃棄物
    (平成一五・一一・二一経産省告示第三八一号)
■輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物
    (平成一六・五・一三経産省告示第一七三号)
■輸出貿易管理令別表第二の三五の三の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定めるものを定めるもの
    (平成二六・七・二五経産省告示第一六一号)
■輸出貿易管理令別表第二の二一の二の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める放射性同位元素
    (平成一七・一二・一五経産省告示第三三四号)
■輸出貿易管理令別表第二の二第二号及び第二十二号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物
    (平成一八・一一・一四経産省告示第三三〇号)
    (2) 輸 入
■輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表
    (昭和四一・四・三〇通産省告示第一七〇号)
■輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七八九号)
■経済産業大臣の確認を受けないで輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物の輸入の承認を受けることができる場合
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七八八号)
■輸入貿易管理規則第二条第一項第一号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七九〇号)
■輸入貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第八一一号)
■輸入貿易管理規則第二条第四項に規定する入出力装置に係る基準
    (平成一二・一二・二〇通産省告示第七八三号)
■輸入貿易管理令第十六条の規定に基づくウラン及びトリウムを輸入した者が報告すべき事項
    (平成一二・三・三〇通産省告示第一五四号)
■輸入貿易管理令第十四条ただし書の規定に基づく経済産業大臣が定める場合
    (平成一四・一一・二五経産省告示第三九一号)
■貨物の輸入の増加に際しての緊急の措置等に関する規程
    (平成六・一二・二八通産省告示第七一五号)

臨時特例    (地位協定)関係
■日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第四条第一項の規定により指定する告示
    (昭和二七・四・二八大蔵省告示第七五二号)
■日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第三条の規定により指定する告示
    (昭和二九・六・一大蔵省告示第八八七号)
■水銀に関する水俣条約に係る輸入の承認を受けるべき貨物の船積地域その他貨物の輸入の輸入について必要な事項の公表
    (平成二七・八・六経産省告示第百五十九号)

第三章 通達等

 1 外国為替関係文書
□外国為替法令の解釈及び運用について
    (昭和五五・一一・二九蔵国第四六七二号)
□特別国際金融取引勘定に関する事務取扱要領について
    (平成一〇・三・一九蔵国第一二八九号)
□外国為替検査マニュアル
    (平成一五・一・六財国第二号)

 2 輸出関係
□輸出貿易管理令の運用について
    (昭和六二・一一・六輸出注意事項六二第一一号、六二貿局第三二二号)
□輸出事後審査事務取扱要領
    (昭和六二・一一・六輸出注意事項六二第一二号、六二貿局第三二三号)一二四三
□輸出貿易管理令第十一条第二号の規定に基づく税関長に対する経済産業大臣の権限の委任について
    (昭和六二・一一・一〇輸出注意事項六二第二一号、六二貿第四三一三号)一二四四
□特定手続等に係る申請者の届出について
    (平成一二・三・二三輸出注意事項一二第一二号、輸入注意事項一二第七号、一二・〇三・一五貿局第二号)
□電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について
    (平成一二・三・三一輸出注意事項一二第一五号、輸入注意事項一二第八号、一二・〇三・一七貿局第四号)
□外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項及び外国為替令第十七条第二項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
    (平成四・一二・二一)
□外国為替及び外国貿易法第二十五条第四項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について
    (平成一八・一二・二二)

 3 輸入関係
□輸入貿易管理令に基づいて輸入できる貨物の範囲について
    (昭和三三・一〇・二八輸入注意事項三三第一九号、三三通局第二九七八号)
□輸入貿易管理令及び輸入貿易管理規則等の一部改正に伴う経過
 措置等について
    (平成一〇・三・四輸入注意事項一〇第三五号、貿局第二号)
□原産地及び船積地の解釈について
    (昭和三四・二・一六輸入注意事項三四第一〇号、三四通局第三七二号)
□決済通貨等の取扱について
    (昭和三四・一・三一輸入注意事項三四第三号、三四通局第一七〇号)
□輸入承認の有効期間及びその延長等の手続について
    (平成一〇・五・一五輸入注意事項一〇第四九号、貿局第一号)
□輸入貿易管理令別表第一第一号に掲げる貨物の解釈について
    (昭和四七・八・二九輸入注意事項四七第二〇号、四七通局第六一七号)
□輸入    (承認・割当)申請書    (T-2010)の記載要領及びその取扱い等について
    (平成一〇・三・四輸入注意事項一〇第三六号、貿局第三号)
□輸入承認の内容変更について
    (平成一二・三・三一輸入注意事項一二第二一号、一二・〇三・二七貿局第二号)一三〇五

第四章 そ の 他
◆衆・大蔵委における外為法附帯決議
    (昭和五四・一二・六)
◆参・大蔵委における外為法附帯決議
    (昭和五四・一二・六)
◆衆・大蔵委における外為法附帯決議
    (平成九・四・二二)
◆参・大蔵委における外為法附帯決議
    (平成九・五・一五)
◆衆・財金委における外為法附帯決議
    (平成一六・一・二八)
◆参・財金委における外為法附帯決議
    (平成一六・二・九)
◆外国為替等審議会答申「有事規制に関する基本的な考え方」
    (昭和五五・一二・一六)
◆対内直接投資等の運用方針について
    (昭和五五・一二・二六閣議決定)

 第二編 外国為替資金特別会計関係

●特別会計に関する法律    (抄)
    (平成一九・三・三一法律第二三号)
◎特別会計に関する法律施行令    (抄)
    (平成一九・三・三一政令第一二四号)

 第三編 その他関係法令

 1 金融商品取引関係法令
●日本銀行法
    (平成九・六・一八法律第八九号)
◎日本銀行法施行令
    (平成九・一二・二五政令第三八五号)
○日本銀行法施行規則
    (平成一〇・二・六大蔵省令第三号)
●金融商品取引法    (抄)
    (昭和二三・四・一三法律第二五号)
◎金融商品取引法施行令    (抄)
    (昭和四〇・九・三〇政令第三二一号)
○財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則    (抄)
    (昭和三八・一一・二七大蔵省令第五九号)
●投資信託及び投資法人に関する法律    (抄)
    (昭和二六・六・四法律第一九八号)
●資金決済に関する法律    (抄)
     (平成二一・六・二四法律第五九号)
◎資金決済に関する法律施行令    (抄)
     (平成二二・三・一政令第一九号) 

 2 金管理法関係法令
●金管理法
    (昭和二八・七・一五法律第六二号)
◎金管理法施行令
    (昭和二八・八・一政令第一四八号)
◎金管理法施行令の臨時特例に関する政令
    (昭和四三・四・二七政令第一〇八号)
○金買入規則
    (昭和二八・八・一大蔵省令第四五号)
○粗金及び金地金の受払等の報告に関する省令を廃止する省令
    (昭和六二・四・二四大蔵省、通産省、厚生省令第一号)
○金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携
 帯する身分を示す証票の書式を定める省令
    (昭和二八・八・一大蔵省、通産省令第二号)

 3 税法等関係法令
●内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書
 の提出等に関する法律
     (平成九・一二・五法律第一一〇号)
◎内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調
 書の提出等に関する法律施行令
     (平成九・一二・一七政令第三六三号)
○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調
 書の提出等に関する法律施行規則
     (平成九・一二・二五大蔵省令第九六号)
●臨時金利調整法    (抄)
    (昭和二二・一二・一三法律第一八一号)
■臨時金利調整法第二条第二項の規定に基づき、金融機関の金
 利の最高限度に関する件    (抄)
     (昭和二三・一・一〇大蔵省告示第四号)
●預金保険法    (抄)
     (昭和四六・四・一法律第三四号)
◎預金保険法施行令    (抄)
     (昭和四六・四・一政令第一一一号)
●準備預金制度に関する法律    (抄)
     (昭和三二・五・二七法律第一三五号)
◎準備預金制度に関する法律施行令    (抄)
     (昭和三二・六・六政令第一三五号)

 4 その他
●行政手続法
     (平成五・一一・一二法律第八八号)
○財務省聴聞手続規則
     (平成六・九・三〇大蔵省令第九八号)
●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
     (平成一一・八・一八法律第一三六号)
●犯罪による収益の移転防止に関する法律
     (平成一九・三・三一法律第二二号)
◎犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
     (平成二〇・二・一政令第二〇号)
○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
     (平成二〇・二・一内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省省令第一号)
●国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法
     (平成二六・一一・二七法律第一二四号)
○疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則
     (平成二〇・二・一内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
 省令第二号)
■犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第八条第十一号の規定に基づき、国又は地域を指定する件
     (平成二〇・二・一国家公安委員、金融庁告示第一号)
■犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件
     (平成二〇・二・一金融庁告示第一〇号)
■犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件
     (平成二〇・二・一金融庁告示第一一号)
●輸出入取引法
    (昭和二七・八・五法律第二九九号)
◎輸出入取引法施行令
    (昭和三〇・九・一二政令第二四四号)
○輸出入取引法施行規則
    (平成一九・三・三〇経産省令第二七号)
●公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
     (平成一四・六・一二法律第六七号)
●特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
     (平成一六・六・一八法律第一二五号)
●特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法
    (平成二四・六・二七法律第五二号)
◎特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令
    (平成二四・六・二七政令第一七四号)
○特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行規則
    (平成二四・六・二七国交省令第六一号)
●船舶油濁損害賠償保障法
     (昭和五〇・一二・二七法律第九五号)
●拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
     (平成一八・六・二三法律第九六号)
■特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について
     (平成一八・七・五閣議決定)
■特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する特別の事情について
     (平成二六・七・四内閣告示第一号)

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.naigai-group.co.jp/~naigai-group-co-jp/os/mt-tb.cgi/31

コメントする