法令速報141号「外国為替及び外国貿易法に基づく対内投資規制の見直しについて」

「外国為替及び外国貿易法に基づく対内投資規制の見直しについて」
A5判 104頁 価格840円(本体800円+税40円)
現行制度の概要及び見直しの背景
規制見直しの基本的考え方
届出対象の見直し
対象取引の見直し
行政手続の見直し
(資料)
●対内直接投資等に関する政令 新旧対照表
●対内直接投資等に関する命令 新旧対照表
●対内直接投資等に関する命令 別紙様式第一から第七
●対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件

二 現行規制の概要及び見直しの経緯
1.外為法に基づく対内投資規制の概要
(1) 事前届出制度
我が国は、対内直接投資の自由化を原則としつつ、経済開発協力機構(以下「OECD」という。)の定める資本移動自由化コード(以下「OECDコード」という。)等の国際的な投資ルールの枠内で、安全保障等の理由に基づき、一部業種に限定して対内直接投資に対する規制(審査付事前届出制度)を導入している。
具体的には、外為法第26条及び第27条に基づき、以下?から?に掲げる対内直接投資等については、外国投資家に対し財務大臣及び事業所管大臣に対する事前届出義務を課している(なお、以下に該当しない対内直接投資等については、財務大臣及び事業所管大臣に対する事後報告で足りる)。
(以下省略)