外国為替・貿易小六法(令和4年版)

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ISBN9784-905637-60-8
A5判、全1600ページ
定価=6,380円(5,800円+税10%)

部数  

【総目次】

 第1章 法律・政令・省令
●外国為替及び外国貿易法
  最終改正(令和元・11・29法律第69号)
◎外国為替令
  最終改正(令和2・11・27政令第338号)
○外国為替に関する省令
  最終改正(令和3・11・10財務省令第74号)
○外国為替の取引等の報告に関する省令
  最終改正(令和3・3・29財務省令第9号)
 =別紙報告様式一覧の索引頁=
○貿易関係貿易外取引等に関する省令
  最終改正(令和2・12・28経産省令第92号)
◎対内直接投資等に関する政令
  最終改正(令和2・4・30政令第154号)
○対内直接投資等に関する命令
  最終改正(令和2・12・25府令省令第6号)
◎輸出貿易管理令
  最終改正(令和3・4・7政令第140号)
○輸出貿易管理規則
  最終改正(令和2・12・28経産省令第92号)
○輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
  最終改正(令和3・10・15経産省令第74号)
○輸出者等遵守基準を定める省令
  最終改正(令和3・11・18経産省令第79号)
○輸入貿易管理規則
  最終改正(令和3・10・15経産省令第75号)
○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
  最終改正(令和3・5・19法律第36号)

 第2章 告示
■外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件
  最終改正(令和2・10・27財務省告示第256号)
■外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等
  最終改正(令和2・10・27経産省告示第211号)
■外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件
  最終改正(令和2・3・27財務省告示第70号)
■外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引
  最終改正(令和2・3・27経産省告示第57号)
■北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件
  最終改正(令和2・6・23外務省告示第230号)
■対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
  最終改正(令和3・10・5府省告示第9号)
■対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
  最終改正(令和3・10・5府省告示第11号)
■対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
 ※コア業種(対内直接投資等)
  最終改正(令和3・10・5府省告示第10号)
■対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
 ※コア業種(特定取得)
  最終改正 (令和3・10・5内閣府、総務、財務、文科省、厚労省、
        農水省、経産省、国交省、環境省告示第12号)
■外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件
         (令和2・4・30内閣府、総務、財務、文科省、厚労省、
        農水省、経産省、国交省、環境省告示第6号)
■外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件
        (令和2・4・30内閣府、総務、財務、文科省、厚労省、
        農水省、経産省、国交省、環境省告示第7号)
■対内直接投資等に関する命令第三条第六項の規定に基づき、財務 大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件
  最終改正(令和2・4・30府省告示第8号)
■貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合
  最終改正(令和2・1・10経産省告示第9号)
■輸出貿易管理令別表第二の二一の項の規定に基づく経済産業 大臣が告示で定める廃棄物
       (令和2・4・27経産省告示第58号)
■輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表
  最終改正(令和3・12・22経産省告示第237号)
 第3章 通達
□外国為替法令の解釈及び運用について
  最終改正(令和2・10・20財務国第2782号)
□特別国際金融取引勘定に関する事務取扱要領について
□外国為替検査ガイドライン 
  最終改正(令和3・7改定)
□輸出貿易管理令の運用について
  最終改正(令和3・10・15輸出注意事項2021第15号)
□特定手続等に係る申請者の届出について
  最終改正(令和2・6・19輸出注意事項2020第11号)......他

第3編 その他関係法令
...金融商品取引法(抄)、組織犯罪処罰法、資金決済法(抄)
●内国税の適正な課税の確保を図る国外送金の調書提出法
  最終改正(令和3・3・31法律第11号)
◎内国税の適正な課税の確保を図る国外送金の調書提出法施行規則
  最終改正(令和3・3・31財務省令第24号)
●犯罪による収益の移転防止に関する法律
  最終改正(令和3・5・26律第46号)
◎犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
  最終改正(令和3・2・17政令第32号)
○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
  最終改正(令和3・11・10府令省令第5号)
●国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 ......他

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